自己破産後の生活

自己破産をした後に生活保護は受けられるの?費用の免除方法も紹介!

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自己破産をした後って、生活保護の受給できるのかな…

お金がなくて借金返済ができず自己破産したはいいけど、その後の生活費をどう工面したらいいんだろうと不安になりますよね。

でも、実は自己破産した後でも生活保護は受けられるんです。

もし生活保護を受給できるのにもかかわらず受給していない人は、かなりの損をしてしまいます。

この記事では、自己破産と生活保護について詳しく解説します。

Contents

自己破産をした人は生活保護を受けられる

自己破産をした人でも、生活保護を受けることができます。

生活保護と自己破産の2つは全くの別物であり、なにも関係ありません。

そのため、自己破産をしていようが受給資格さえあれば生活保護は受けられます。

弁護士さん
弁護士さん
自己破産をした方であれば、生活保護の条件を満たしていることが多いため、かなりの確率で生活保護を受けられるということです。

生活保護の受給資格

生活保護の受給資格は下記の3つです。

  • お金になる資産がない
  • 親族からの援助が受けられない
  • 収入が最低生活費に満たない

お金になる資産がない

お金になる資産がある場合には、生活保護を受けることはできません。

でも、自己破産をしたときに、お金になる資産はすべて換価処分されるため、資産が手元に残っていることはない(ていうか、ありえない)でしょう。

そのため自己破産をした方であれば、この条件はクリアということです。

親族からの援助がない

生活保護の手続きを行うと、受給者の三親等までの身内に支援依頼が送られます。

しかしこの支援依頼については、義務ではありません。

そのため親族の方は、支援するかどうかを自分で判断することができます。

親族に援助されない場合には、生活保護を受けられるということです。

もし援助してもらった場合でも、最低生活費に届いていなければ、差額分を生活保護として受給できます。

最低生活費とは厚生労働省によって決められている、生活するのに十分なだけの金額です。最低生活費の計算方法は、厚生労働省のHPに掲載されています。

厚生労働省のHPはこちら

収入が最低生活費に満たない

収入が最低生活費に満たない人は、生活保護の受給資格があります

「働くことができる人は生活保護を受給できない」と思う人もいるでしょう。

しかし、働いている人でも収入が最低生活費に届いていなければ、生活保護を受給できます。

そのため、自己破産をして仕事を解雇になっている期間だけ生活保護を受けるということも可能です。

生活保護受給者は自己破産をするべき

借金を返済しつつ生活保護を受給している人は、自己破産することをおすすめします

理由としては下記の2つになります。

  • 十分な生活が送れない
  • 生活保護は借金の返済に使ってはいけない

借金の返済をしつつ生活保護を受給している人は、十分な生活を送れていないのではないでしょうか。

それなら1度ふりだしに戻し、新生活からのスタートもありだと思います。

それに加え、そもそも生活保護を借金の返済に使うことは規約違反です

もしそのことがバレてしまうと、生活保護を受けられなくなる可能性があります。

弁護士さん
弁護士さん
現在借金の返済に生活保護を使っている場合には、すぐにやめるようにしましょう。これら2つの理由から、自己破産をすることをおすすめします。

生活保護受給者は自己破産の費用が免除になる

生活保護を受給している人であれば、法テラスを利用することによって、自己破産の費用が免除になる可能性が高いです。

そのため、ほぼノーリスクで借金を0にできます。

ゆり
ゆり
もし生活保護受給者で自己破産をしようと考えている人は、ぜひ法テラスを使うべきです。

自己破産と生活保護は同時に進めるべき

生活保護と自己破産を最大限に活かした方法は、これら2つを同時に進行させることです。

これから自己破産をしようと考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。

具体的には下記の順番になります。

  1. 自己破産を法テラスに依頼する
  2. 生活保護を申請する

最初に、自己破産することを法テラスに依頼

そのときに、生活保護の申請も同時にすることを法テラスに報告し、自己破産をすることの証明書をもらいます。

弁護士さん
弁護士さん
さきほどもお伝えしましたが、生活保護は借金の返済には使えないため、借金がある場合には生活保護の申請が通りづらいです。

しかし、自己破産をすることの証明書を持っていれば、生活保護を借金の返済に使わないと証明できます。

生活保護の申請を通ることができた場合には、自己破産の費用を法テラスに立て替えてもらえます。

ここでは法テラスに費用を立て替えてもらっているだけですので、まだ費用が0ではありません。自己破産の費用を0円にするには、自己破産後も生活保護を受給し続けていた場合に限ります。

とはいえ、自己破産を行う前に生活保護を受けられた人であれば、その後も継続して受給できるでしょう。

継続して生活保護を受給することが出来たら、自己破産の費用が0円になるということです。

この流れで手続きを進めることができれば、費用0で自己破産できます。

すこし流れが複雑で、わかりづらかったかもしれません。

ゆり
ゆり
わからない点に関しては法テラスに相談すれば、わかりやすく説明してもらえますので安心してください。

自己破産をした生活保護受給者の持ち家につい

自宅を持つ生活保護受給者が自己破産をした場合、持ち家はなくなります。

生活保護では、持ち家を残す条件が広く定められていました。

しかし、自己破産をすると自宅は任意売却か競売にかけられます。

弁護士さん
弁護士さん
自宅に住みながら生活保護を受給していた人は、自己破産後に引っ越しをしなければなりません。自宅がなくなることも踏まえた上で、自己破産するか考えましょう。

まとめ

自己破産を行った後でも、生活保護は受けられます。

現在では5人に1人が生活保護を受給しながら生活しているため、まったく恥ずかしいことではありません。

私たちが税金を支払っているのは、このような時のためです。

要点まとめ

生活保護を受けたいと人は「地域の福祉事務所」、これから自己破産と生活保護を受給しようと考えている人は「法テラス」に相談してみてはいかがでしょうか。