自己破産の費用

自己破産の費用はどれくらい?相場と種類を経験者が詳しく解説します

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自己破産にかかる費用なんて、素人にはわかるはずがありません。

だから、問題解決までの明確なプランを立てられないんです。

というわけで、自己破産にかかる費用の種類と相場について、破産経験者がまとめてみました。

ゆり
ゆり
これから自己破産を考えているなら、計画的にお金を準備し、借金からのストレスをなくしましょうね。

Contents

自己破産にかかる費用の種類

自己破産にかかる費用は、大きく分けて2つあります。

  • 弁護士費用
  • 裁判所費用

弁護士費用は、弁護士さんに支払う費用

裁判所費用は、裁判所に支払う費用のことですね。

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

弁護士費用

弁護士費用は、つぎの2つに分けられます。

  • 着手金
  • 成功報酬金

これら2つを合計した金額が、弁護士費用です。

相場は、20~50万円となっています。

着手金

着手金とは、弁護士に依頼したときに支払う費用です。

着手金が0円の事務所もあります。

成功報酬金を多くもらうことによって、バランスをとっているんですね。

成功報酬金

成功報酬金とは、自己破産できて借金を免責された場合に支払う費用です。

着手金を支払っている場合には、成功報酬金が発生しない場合があります。

裁判所費用

裁判所費用は下記の4つに分けられます。

  • 収入印紙代
  • 切手代
  • 官報公告費
  • 引継予納金

これら4つをまとめたものが、裁判所費用ということになります。

収入印紙代

収入印紙代は、下記の申し立てをするときに必要な費用です。

  • 破産の申し立て
  • 免責の申し立て

金額は、一律1,500円です。

切手代

切手代は、裁判所から債権者に郵送物を送付するときに必要な費用です。

複数の借入先がある場合には、その数に応じた切手代が必要になります。

借入先の数にもよりますが、相場としては3,000~1,5000円ほどです。

官報公告費

官報公告費とは、官報に掲載するための手数料です。

金額は、10,000~16,000円ほどになります。

引継予納金

引継予納金は、破産管財人への報酬と考えてもらうとわかりやすいかもしれません。

引継予納金が必要な場合は、管財事件と少額管財事件の2つ。

自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3つがあります。

これら3つの違いについては、後ほど紹介しますね。

引継予納金の金額は、下記の表のようになります。

管財事件 20~50万円
少額管財事件 20万円

裁判所費用の中で、最も高額な費用です。

自己破産にかかる費用の相場

さきほどもすこし触れましましたが、自己破産には下記の3つの種類があります。

  • 同時廃止事件
  • 管財事件
  • 少額管財事件

自己破産の費用は、この3つで大きく異なります。

それぞれの違いについて簡単に紹介しますね。

自己破産をしたときに価値のある財産が1つもなく、処分する財産がなかった場合には、同時廃止事件になります。

それに対し、価値のある財産があり、処分する必要がある場合には管財事件になります。

ここまでで、同時廃止事件と管財事件の2つに分けることができました。

しかし、管財事件でも処分するものが少ない場合には、少額管財事件になる場合があります。

弁護士さん
弁護士さん
少額管財事件として扱われるのは、弁護士に依頼していた場合だけです。個人で自己破産を行った場合に処分する財産が少なくても、少額管財事件にはなりません。

これらを踏まえた上で、それぞれの費用の相場を見ていきましょう。

同時廃止事件

同時廃止事件の相場は、30万~40万円ほどです。

同時廃止事件の場合には引継予納金が発生しないため、裁判所費用を大きく抑えることができます。

そのため必要な費用の大半は、弁護士費用ということ。

裁判所費用が少ないため、自己破産の中で最も費用を抑えられる方法になります。

管財事件

管財事件の相場は、70万~80万円ほどです。

管財事件の場合には、弁護士費用と裁判所費用の2つが大きくかかります。

自己破産の中で、最も費用のかかる方法です。

少額管財事件

少額管財事件の相場は、40万~50万円ほど。

少額管財事件の場合には、引継予納金を20万円までに抑えることができます。

管財事件よりは、費用を抑えることができるということです。

さきほどもお伝えしましたが、少額管財事件は弁護士を雇っている場合に限ります

管財事件にしないためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

自己破産を自分で行った時の費用

自己破産を自分で行った場合にかかる費用は、裁判所費用だけ。

自分ですべての手続きを行うため、弁護士を雇う必要がありません。

ゆり
ゆり
『自分で自己破産手続きすれば費用を大幅カットできじゃん!』って思いませんでしたか?

でもね、自分で自己破産するなら注意しておかなければいけないことがあるんですよ……。

自己破産を自分で行うのをおすすめしない理由

自己破産を自分で行うことは、オススメしません。

なぜかと言うと、2つの場合が想定できるからです。

  • 費用が高くなる
  • 免責されない

さきほど、自分で自己破産をすると、費用が抑えられるとお伝えしました。

しかし、場合によっては費用が高くなってしまう場合があるんですよね。

弁護士さん
弁護士さん
弁護士には、債権者に対して毎月の借金返済をストップできる権限があります。弁護士にい依頼すれば、自己破産の手続き中に借金返済をする必要がありません。

対して自分で行う場合には、手続き中にも返済し続ける必要があります。

借金を0円にすることが目標なのに、自己破産手続き中に借金返済していたら、なんか無意味ですよね?

ゆり
ゆり
手続きが長引いてしまった場合には、弁護士費用よりも返済額が上回り、トータルの費用が高くなるかもしれないよ……。

それに加え、一般人であれば法律のプロではないでしょ?

手続きや審査が難しく、自己破産に失敗するかもしれないんです。

もしそうなってしまった場合、手続き中に支払ってきた返済額や時間は、すべて無駄になってしまいます。

最初から弁護士に依頼し、1回で自己破産を成功させる方がベストです。

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法テラスで自己破産の費用を安くする

自己破産の費用を安くするには『法テラス』がオススメです。

法テラスの場合、弁護士費用の基準額が決まっているため、ムダにお金を支払う心配がありません。

それに加え、基準額自体が低く設定されています。

ゆり
ゆり
通常の弁護士事務所よりも、安く弁護士を雇うことができるんですよ。

法テラスは、費用の立て替えと分割での支払いに対応しています。

万が一、手元にお金がない場合でも自己破産手続き可能です。

弁護士さん
弁護士さん
法テラスは誰でも利用できるわけではなく、一定の条件をクリアした方のみ利用可能です。条件に関しては、法テラスのHPに記載されています。

法テラスのHPはこちら

まとめ

自己破産をするには、手続きをするための費用が必要です。

同時廃止事件 30万~40万円ほど
管財事件 70万~80万円ほど
少額管財事件 40万~50万円

わたしも経験があるからわかるのですが、終わりの見えない返済を続けのはつらいものです。

借金問題を1日も早く解決するため、ひとりで悩まず専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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